不動産管理のための家族信託
高齢者が所有する収益不動産(マンションやアパートなど)を管理するために,所有者本人が当初受益者,親族(子など)が受託者となって信託を設定するケースが増加しています。
ご高齢の親御さんの所有する不動産については,親に代わって子が管理をしていることが多くあります。ところが,登記名義が親のままだと不動産を売却したい場合や新たに賃貸したい場合,賃料を支払わない賃借人に対して提訴をする場合などどうしても親御さんの契約が必要です。他方で,親御さんの認知症が進行している場合,契約を行うことができる意思能力がないと判断され,これらを行うことができない可能性があります。
このような場合,成年後見人選任を申し立てたうえで成年後見人によって不動産を管理してもらうという方法が考えられます。しかし,成年後見人に不動産の管理だけをお願いするということはできず,預貯金なども管理されてしまうことになります。したがって,親御さん(被後見人)が預貯金を自分のために自由に費消することも困難になるかもしれません。また,現行の成年後見制度では,成年後見人の役割として“資産の維持”が求められ,不動産を柔軟に運用していくことは難しいでしょう。そもそも,親御さんが希望した方が成年後見人に就任するとも限りません。
信頼できる人に任意後見人として面倒をみてもらうことを予め決めておくという方法もあります。このような契約を任意後見契約といい,不動産管理のための一つの有効な方法ともいえます。しかし,この場合は任意後見人と同時に任意後見監督人選任されることになり,同人に対して報酬を支出する必要があります。また,任意後見が発行するのは「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分」になったときです。不動産のような管理の難しい財産については,日常生活に支障がでるような段階ではなく,早めに親族に管理を委ねておきたいという要望も強いものです。
そこで,“不動産の管理のみ”を事前に信頼できる親族に委ねる方法として,家族信託が注目されているといえます。受益者を親御さんにしておけば,親御さんが生きている間は不動産から得られた収益を生活費として確保することが可能です。
近年,空き家・空地の増加が問題となっています。これらの空き家空き地の中には,所有者が所在不明となっていたり,所有者が死亡し多数の相続人の共有となっているもののほか,所有者が十分に管理できる状態ではなくなっている場合も相当数あると思われます。自身の管理が困難となる前に,予め,家族に不動産を信託しておくことで空き家・空地となることを防ぐこともできるのです。
弁護士 金 井 健