福祉関係者と弁護士の連携体制について⑬

 ~成年後見制度に関する講演会~

2015年3月10日16:00 板橋俊幸

弁護士板橋です。
3月1日,伊勢崎市に拠点を置く,NPO法人成年後見センター群馬が主催し,伊勢崎市が共催する,一般市民向けの成年後見制度に関する講演会で,講師をして参りました。
様々な繋がりから,NPO法人成年後見センター群馬の皆様と協力関係を持たせていただいていたことから,今回講師をする運びとなりました。

さて,今回の講演会は,二部構成でした。
第一部は,桂ひな太郎師匠による後見落語「後見爺さん」。ひな太郎師匠は,群馬県安中市出身の落語家であり,群馬の司法書士とともにこの落語を作り上げたとのことです。どんどん引き込まれてしまう内容で,たくさん笑わせてもらいました。
第二部は,板橋による成年後見制度(おもに法定後見)に関する解説です。
時間の関係上,細かい制度の話はできませんでしたので,なぜ成年後見制度が必要なのか,契約社会における不都合性などを踏まえて説明させていただきました。また,実際の事例をもとに,後見人の職務についての説明もしました。

契約社会においては,認知症状等で判断能力が低下すると,様々なトラブルに出会うことになります。金融機関において自分名義の口座の取引が出来なくなったり,消費者被害に遭ったり,交通事故被害に遭っても示談が出来なかったり…。
介護サービスを受ける場合においても,高齢者本人が契約当事者であるにも関わらず,家族が本人に代わり契約書にサインをしており,本人は判断能力の低下により契約内容を全く理解できていない場合を多々見受けます。

現行の成年後見制度自体には多々不都合な点があります。しかし,現在ある制度を有効に利用し,判断能力が低下しても,適切な支援を受けることにより最期まで快適な生活が出来る社会になるようにしていかねばなりません。
厚労省が進める地域包括ケアシステムの構築には,介護・医療・地域の連携はもとより,法的問題として成年後見制度の活用が必要になります。

地域のNPO法人,福祉関係者と協力し,これからも,成年後見制度の普及のために,活動を続けて参ります。
成年後見制度にご興味のある方,福祉関係者の皆様,是非ご連絡ください。
個別のご相談も,施設での研修でも対応させていただきます。
  弁護士法人龍馬HP http://www.houjinryouma.jp/